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会則

人骵科学研究会会則

第1章   総 則

[名 称]

第1条  本研究会は、人骵科学研究会(以下、本会という)と称する。

[事務所]

第2条  本会は、事務所を東京都江戸川区平井4-2-24に置く。

 

第2章   目的及び事業

[目 的]

第3条  本会は柔道整復師及び柔道整復師を志す者の生涯教育の一翼を担い、会員の柔道整復学の研究・研修機関として活動し、会員相互の親睦を通じ、斯界の発展に寄与することを目的とする。

[事 業]

第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)教育機関としての役割を果たす。

(2)会員相互の親睦と融和を図り、会員全員の知識・技能の向上に努める。

(3)個人研究発表会・専門科目研究会及び、講演会を開催する。

(4)関連研究の拝聴及び、関連研究施設の見学を行う。

(5)その他、本会目的を達成するに必要な事業を行う。

 

第3章   会員及び会費

[会 員]

第5条  本会会員は、本会の趣旨に賛同するものとする。

[会 費]

第6条  本会の会費は、講演・講習会参加費及び、関係発刊物の販売収入、援助金・寄付金等により支弁する。
第2項 年会費を2000円とする。

[退 会]

第7条  会員は役員会において規定の退会届を提出して、任意にいつでも退会することができる。

第2項  会員は次のいずれかに該当するに至った時は、戒告および除名をすることができる。

(1)柔道整復師の倫理に違反し、会員としての名誉または本会の名誉を毀損したとき

(2)本会の会則または議決に違反したとき

(3)その他正当な事由があるとき

第3項  戒告は、会長が役員会の決議を経て行なう。

第4項  除名は、総会の決議を経て行なう。

 

第4章   役員及び役員会

[役 員]

第8条  本会に、次の役員を置く。

(1)会 長   1名

(2)副会長   2名以上とし、筆頭副会長を選任する。

(3)監査役   1名以上

(4)運営委員長 1名

(5)事務長   1名

(6)相談役   若干名

(7)経理担当委員長 1名

[職 務]

第9条  会長は、本会を代表し会務を統轄する。副会長はこれを補佐し、会長不在の時は、その職務を代行する。

 

[任 期]

第10条  各役員及び委員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。

[役員会]

第11条  役員は役員会を組織し、会の円滑運営を図らなければならない。

役員会は、本会の運営に関し必要ある度、会長が招集する。役員会では、各委員会及び会員より提案のあった事項について審議し、計画・実行する。

 

第5章   会 議

[総 会]

第13条  本会の総会は、毎年1回、会長が招集する。又、その他、必要があれば、会長は臨時総会を開催することができる。

第14条  総会は会員の過半数の出席をもって成立とする。

[総会決議]

第15条  総会決議は、出席者の過半数をもって行う。

第16条  総会付議事項は次の通りとする。

(1)年度事業計画及び、実施報告。

(2)予算・決議に関する決定及び、実施報告。

(3)役員の選出及び、会則の変更。

(4)その他、会長が特に必要と認めた事項。

 

第6章 会計及び年度

[会 計]

第17条  本会の決算は、年度終了後一ヶ月以内に監査役の監査を経て、総会の了承を得なければならない。

[会計年度]

第18条  本会の年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日までとする。

第7章 慶 弔

[慶 事]

第19条  削 除

[弔 事]

第20条  本会会員の弔事においては、運営委員会に諮り決定する。

[附 則]

1.本会則は昭和58年4月1日より実施する。(創立総会)

2.本会則は昭和61年7月1日より実施する。

3.本会則は平成元年7月1日より実施する。

4.第5条の会員以外の者で、研究会に参加を希望する場合は、当日参加者として扱い、毎回必要実費を徴収する。

5.本会則一部変更は、平成2年6月3日附総会によって成立したものであり、平成3年4月1日より実施する。

6.本会則は平成8年4月1日より実施する。

7.本会則は平成10年4月1日より実施する。

8.本会則は平成11年4月1日より実施する。

9.本会則は平成12年4月1日より実施する。

  1. 本会側は平成28年4月1日より実施する。